文書の内容と金額を確認

土地の売買を証明する契約書は、不動産の譲渡に関する契約書として印紙税の対象となり得ます。名称だけで判断せず、記載内容と金額を確認します。

軽減措置の適用期間に注意

国税庁は、一定の不動産譲渡契約書について2027年3月31日までの軽減措置を案内しています。条件と契約金額によって税額が異なるため、作成時点の税額表で照合してください。

電子契約や写しも個別に確認

電子的な契約と、署名等を付した紙の文書では扱いが異なります。写しという名称でも内容によって判断が必要です。実際に作成する文書を示して税務署や税理士に確認すると確実です。

編集:株式会社JATRACK